WARRANTY & MAINTENANCE
建物の保証
住宅事業者(工務店や住宅会社、不動産屋)は売買の対象物に隠れた瑕疵(外部から容易に発見できない欠陥)がある場合、住宅取得者(お客様)に対して10年間の瑕疵担保責任を負い、無料で補修交換などの対応を行う義務があります。保証されるのは住宅の構造耐力上主要な部分と雨水の侵入を防止する部分です。
分かりやすい例でお話しすると、「物件引渡し時には気が付かなかった雨漏りが引渡し後で発覚した場合でも、10年以内ならその部分は事業者が責任もって修理しますよ」という事です。
さらに特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律住宅瑕疵担保履行法という法律によって第三者機関による保険や保証金の供託を事業者に義務付けていますので、万が一、事業者が倒産しても修理費用をまかなえるようになっています。
この法律によって大手ハウスメーカーも地元の中小工務店も同じように保証を受けることができます。
私たち西依建設も下記第三者機関に加入し、瑕疵担保責任に関する検査も受けて建築を行っておりますので、ご安心ください。
地盤保証
地盤保証とは地盤のトラブルによって住宅に損害が発生した際に、建物や地盤の修復費用などを保証する制度です。
地盤保証の適用を受けるには、まず地盤保証機関に加入している建築会社を選ぶ必要があり、手続きは建築会社が行います。
一般的な流れとしては、建築会社からの申請を受けて、着工前に地盤保証機関が地盤調査行います。そして地盤保証機関の調査結果に基づき、その地盤の状況に適した基礎の仕様や地盤改良工事を提案、実施します。
ただし、保証内容や保険料などが保証機関によって異なりますので依頼を検討している建築会社がどのような地盤保証機関に登録をしているのか、保証内容や保険料について十分に説明を受けましょう。
私たち西依建設は下記第三者機関の基準に基づいて、地盤調査・地盤改良工事を経て現場検査を受けています。万一、地盤の不同沈下による建物の損害が発生した場合、お引渡し日より20年間、最高5,000万円が保証されます。
アフターメンテナンス
ここに棚が欲しいなぁ。扉が閉まりにくい気がする?など、暮らしのなかで気になることがあれば何でもお気軽にご相談ください。
私たち西依建設とお客様との本当のお付き合いは、家をお引渡しして終わりではなく、お引渡しの後から始まるという信念のもと、細やかでスピーディなメンテナンスを心掛けています。
ご自宅の構造を熟知した工事担当が工具を持参して訪問致しますので、その場その場で建具等の微調整はもちろん、状況に応じて設計担当もご自宅に伺い応対させていただきます。
社員全員が担当者である意識をもち、お客様の気になっていることの解決にあたっておりますので、不具合などがある場合はお気軽にご相談ください。