COLUMN

住宅の補助金・減税・優遇制度について

注文住宅を建てるとなれば、数千万円とかなり大きな支出となります。
人生でも最も大きな買い物かもしれません。

これに対し、国側でも様々な補助金や減税などの優遇制度を設けています。
支給対象となるにはそれぞれに条件がありますので必ずしももらえるとは限りませんが、これだけは押さえておきたいというものを優先して、ご紹介していきます。

  1. 住宅ローン減税について
  2. すまい給付金について
  3. その他優遇制度
  4. まとめ

1. 住宅ローン減税について

住宅ローン減税は住宅の新築、取得、リフォームなどのために住宅ローンを借りた人が、10年間年末のローン残高の1%が、所得税から控除される制度です。

2019年6月までは、消費税率8%もしくは10%の適用を受けて住宅を取得した方においては控除の対象となる借入額の上限が、これまでの2,000万円から4,000万円に引き上げられています。

よって所得税からの控除額上限は10年間で最大400万円となっています。

そしてもし、住宅ローン減税による控除額をその年控除しきれない場合は、その差額分が翌年度の住民税より控除できる仕組みになっています。

住宅ローン減税

※長期優良住宅や低炭素住宅に該当する場合は、借入限度額は5,000万円に、控除限度額も500万円となります。
※住民税からの控除上限額は、所得税から控除しきれない場合に翌年度適用されます。

住宅ローン減税が適用される主な要件は下記の通りです。

  • 自らが居住する住宅であること
  • 床面積が50平方メートル以上であること
  • 中古住宅の場合は、築20年(マンションなどの場合は築25年)以下であるか、耐震性能を備えていること
  • 借入期間10年以上、年収3,000万円以下などの条件もあり

また住宅ローン減税の特例措置は2019年6月30日までに入居する場合に限られています。
その後は今後の国会の動きに注目するしかありません。

そしてとても大事なことですが、この減税制度は翌年3月15日までに確定申告をしないと受け取れません。
住民票や登記簿謄本など事前に取得しておかなければならない書類もありますのでお気を付けください!

2. すまい給付金について

すまい給付金とは、消費税が適用される住宅を購入した際に、その負担軽減のための給付金がもらえる制度です。

すまい給付金は以下の計算方法で算出されます。

【すまい給付金額】=【給付基礎額】×【対象不動産の持ち分割合】

給付基礎額は収入額の目安によって決定されます。

消費税率8%の場合
消費税率10%の場合

すまい給付金が適用される条件は以下の通りです。

  • 床面積が50平方メートル以上であること
  • 施工段階での第三者の検査を受け以下の1~3のいずれかに該当する住宅
  1. 住宅瑕疵担保責任保険へ加入した住宅
  2. 建設住宅性能表示を利用する住宅
  3. 住宅瑕疵担保責任保険法人により保険と同等の検査が実施された住宅

すまい給付金が適用されるのは、消費税が引き上げられた2014年4月以降の購入から、2021年12月までに引き渡し~入居が完了した住宅となっています。

3. その他優遇制度

その他にも様々な優遇制度がありますが、少しだけ簡単にご説明いたします。

〈登録免許税の軽減措置〉

不動産登記時に必要な登録免許税ですが、「所有権の保存登記」「所有権の移転登記」「抵当権の設定登記」を行った場合に、一定の要件を満たせば軽減税率の適用を受けることができます。

〈長期優良住宅、低炭素住宅の特別税額控除〉

耐久性や耐震性などの9項目の基準を満たす住宅を、長期優良住宅として認定するための住宅性能の強化費用相当分の10%が、その年の所得税から控除されます。最大控除額は65万円。2021年12月末までの期限となっています。

〈フラット35S〉

フラット35Sとは固定金利型の住宅ローンフラット35をお申し込みのお客様が、耐震性や省エネ性などに優れた住宅を取得される場合に、フラット35のお借入金利を一定期間引き下げる制度です。

4. まとめ

この他にも、一定の要件に応じて税金の控除が認められる税制特例や補助金制度が色々とあります。
優遇を受けられる制度を知り、賢く家づくりにのぞみたいですね。
知っているか知らないかでは大きな違いです。
有効に制度が使えるようなサポートを、弊社でも行っておりますのでお気軽にご相談ください。